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【株式会社設立 神奈川県 横浜 川崎市】

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 株式会社の設立 横浜/川崎版

どうして株式会社の設立を行政書士に頼むのか?

損をしない会社設立とは

株式会社は、市販の書籍を熟読し、じっくり時間をかければどなたでも設立することができます。

しかし、これから展開していく事業が何であるかを十分に検討すると、ただ闇雲に会社を設立したのでは許可取得の観点から支障が出ることがあります。

既存の株式会社では許可取得に支障が出た場合、それを訂正するために変更の登記が必要です。

これまで、株式会社はご自身で設立され、許可申請のみ当事務所にご依頼されたケースでは、許可申請の観点から不具合があるため、平均3万円の登録免許税+司法書士の手数料が余計な経費としてかかっています。

それでは、本来業務に専念するどころか、株式会社の事前準備に時間と費用を余計に負担してしまうことになります。

行政書士は会社設立と許可申請の専門家です。会社設立の際は常に許可申請の可能性を考えています。

もし、株式会社設立から当事務所にご依頼いただいていれば・・・余計な登記費用がかからなかったのに」

こういったケースは本当に多いです。

また、これから株式会社として活動していく上で、経営者さまだからこそやっておくべき準備に専念していただきたいと考えています。

株式会社の設立事務は事業の目的(ゴール)ではなく、あくまでひとつのステップです。


では、どうしたらよいのか

株式会社の設立を具体的に検討されている方はお電話で「会社設立のことでホームページを見た」と言って下さい。


    


お客様に合った会社設立手順を、具体的に検討しますので安心してお任せいただくことができます。




Q.

どのような会社を設立したらよいでしょうか?


A. 営利を目的とした会社(法人)は大きく分けて3つあります。
株式会社」「合名会社」「合資会社」です。
その選択方法には、資本金の準備額、設立当初の消費税の取扱、設立の目的などを考慮します。
株式会社の設立までには、順序良く手続きを進めたとして最低でも5回は役所や銀行、公証役場に足を運ぶことになります。
当事務所へご依頼頂けば、役所へ足を運ぶ代わりにご自分の事業の準備に多くの時間を割けます。



Q.

1円株式会社でいいですか?


A. 資本金が1円でも株式会社を設立することができるようになりました。
許可が必要な事業によっては資本金の下限がある場合がありますが、そうでなければ小資本での設立もよいでしょう。
株式会社を作ったことで、個人事業よりも社会的信用が得られるようになったとおっしゃる方も多いです。


株式会社設立に関連する法律

  ・商法 →株式会社



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