介護事業への参入を真剣に検討されている方へ

神奈川県横浜/川崎市版 行政書士

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 介護事業指定申請手続


介護事業を立ち上げるうえで大切なことを書きましたので、最後までお読み下さい。


介護事業を始めるにあたり、有限会社を資本金300万円ではじめたとしても、約半年で資本金が底を付きてしまいます。
その理由をご存知ですか。

介護事業の場合、実際に(ヘルパーが活動して)仕事をしてから2ヵ月後に売り上げが入る仕組みです。
もし、この請求をミスしてしまうとどうなるのか。

そう、その請求は翌月に回されてしまいます。
つまり、さらに1ヶ月まるまる入金がない状況です。
その間に発生する従業員の給与や事務所の賃貸料の支払いはいやおうなくやってきます。

立ち上げ当初の資金繰りはとても厳しいのが現実です。

では、どうしたら資金が底を付かないようにできるのか。
それには次の3つの方法があります。
  1. 資本金を積み増しする
  2. 借り入れをする
  3. 仕事を受注する
「1」の資本金を積み増しするには一般的に社長の自己資金を当てることが多いです。

また、「2」の借り入れをする場合、新規事業に対して借り入れを起こすことは骨が折れます。
また、返済することを考えるととても気が重いです。(気が重くないとすると、それはそれで問題です。)

一番いい方法は6ヶ月以内に仕事を軌道に乗せて、現金収入を得る方法「3」です。
6ヶ月以内に現金収入を得る場合、介護保険請求の現在のシステムから考えて、4ヶ月目で売り上げをあげていかなければなりません。

そのためには事前にどれだけ営業ができるか、これにつきます。
実際の立ち上げに際しては、指定申請の書類作成などの負担が大きいですので、営業に割くべき事業立ち上げ前の貴重な時間を書類作成+申請に当てることになります。
これは事業開始4ヶ月目で売上を上げる目的から考えて、大変ロスが大きいです。

しかし、書類作成+申請を専門として行っている行政書士に依頼すれば、この問題は解消されます。


行政書士に依頼した場合のメリットの一部をあげれば次のとおりです。

  □ 事業開始前に営業に専念できる
  □ 利用者との契約に必要な書類の準備が十分にできる
  □ 有能なヘルパーを探すことに専念できる
  □ ヘルパーとの雇用契約について十分に検討できる
  □ 指定番号取得と共に売り上げを上げる可能性がでる


では、どの行政書士に依頼するのがよいのでしょうか。

それは申請経験があり、事業内容を詳しく知っている事務所が良いでしょう。
その基準は次の3点を知っているか、から判断できます。

  □ 高齢者の顧客を「○○者」と呼ぶこと
  □ 請求事務は○○回線で行うことが一般的であること
  □ 請求から入金までタイムラグがあること

  ※○○については、ここでは掲載できません。
    立上希望者であれば、ご存知でしょう。

当事務所はこれまで多数の介護事業所の立ち上げに必要な指定申請を行ってきました。
横浜市、川崎市を事業所となさるお客様限定での受注となりますが、行政書士事務所をご利用いただくメリットを感じていただきましたお客様は、是非、当事務所を検討対象の1つに加えてください。

    


韮沢泰


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