建設業に関する申請は行政書士が行う業務として最も周知されているもののひとつです。
しかし、建設業の新規申請だけでなく毎年の決算変更届までご自身で手続なさる方もいらっしゃいます。
建設業許可申請やその関連手続を当行政書士事務所にご依頼いただく理由があるのでしょうか?
確かに、ご自身で新規申請をすることはできます。
横浜・川崎の事業者様の場合、神奈川県庁へ何度も足を運び、書類の書き方を聞き、やっと申請書受領にこぎつけたとします。
しかし、それはただ建設業許可を取得するだけで終わってしまうことがほとんどしょう。
当行政書士事務所は、建設業許可についての最新情報を揃えるため常にアンテナを張っています。
それは、有益な情報をお客様へ提供することがもっとも大事なことだと考えているからです。
建設業許可をスムーズに取得するための事前準備をはじめ、お客様の会社を充実させるツールをそろえています。
つまり、お客様は「建設業務だけに専念していただく」ことができます。
お客様が建設業務だけに専念していただけばいただくほど、仕事の質も高まり、結果的に御社の仕事が丁寧だと定評を得ることができることでしょう。
一方、当行政書士事務所は建設業許可関連のアドバイスはもちろん、さまざまなツールをお客様をご紹介しますので、同時に会社自身も充実して行くことでしょう。
それが、

です。
ところが、ご自身で手続きまで全て行う場合はどうでしょうか?
そうなると、建設業務だけでなく許可関係手続など様々なことをいつも考えていなければなりません。
建設業者として経営の充実を考えた場合、それでは全てのことに全力を向けることができなくなってしまいます。
全てご自身で行うことが逆効果となってしまうのです。

建設業許可を具体的に検討されている方はお電話で「建設業許可のことでホームページを見た」と言って下さい。
神奈川県横浜市・川崎市の事業者様であれば、当事務所から訪問し、具体的な検討をしますので安心してご依頼いただけます。

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Q.
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建設業許可が取れますか?
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A.
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建設業許可は実際に事業を営んでいる限り、必ず取得できる許可であると考えます。
しかし、残念なことに日常の事務について十分な準備ができていなかったために、許可取得が難しくなってしまったケースが非常に多くあります。
許可取得を検討なさっている場合、ぜひ一度当事務所にご連絡下さい。
まずは、お客様の現状を把握し、改善できる部分は改善し、スムーズな建設業許可取得となるようお手伝い致します。
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Q.
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自分で申請したところ条件に満たないと言われてしまいました
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A.
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条件に満たないと言われる原因はいくつか考えられます。
ひとつは人的条件です。これは「経営業務管理責任者」と「専任技術者」のことです。
もうひとつは資産的条件です。これは直前の決算状況や資産の残高のことを言います。
いずれにしても、あきらめずに一度ご相談ください。
証明書類をもう一度十分にチェックし、許可に結びつくよう検討いたします。
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Q.
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許可取得県外の工事を請け負いたいのですが、できますか?
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A.
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許可を取得した県外の工事であっても、契約を許可を得た事業所で行う限り受注できます。。
しかし、契約を現在許可を得ている事業所で行うには不都合がある場合には、県外に事業所を設け、知事許可から大臣許可へのステップアップを検討する必要があります。
許可が必要な時期に合わせて、時間的な余裕を持った申請をすることが必要です。
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建設業許可申請に関連する法律
・建設業法
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