緑ナンバー運送業許可取得は行政書士へ
神奈川横浜市川崎市版
・
Home
>
緑ナンバー・運送業許可【神奈川横浜川崎】
緑ナンバー・運送業許可取得 ---横浜川崎版
どうして運送業許可(緑ナンバー)を行政書士に依頼するのか?
新規許可取得申請で気をつけなければならないのは、駐車場など施設の基準です。
ただ施設をそろえればよいわけではなく、それぞれに条件があります。
(例)横浜・川崎の場合:
事務所と駐車場の距離は20キロ以内であること、など
もし、これらの施設をそろえた後に許可を受けられないことが判明した場合には大変な損害をこうむることもあります。
これらの基準を満たしているか運輸局へ何度も足を運び、これらの条件を一つ一つクリアしていくことはとても手間がかかります。
また、許可後にも運輸を開始するまでにはいくつかのステップがあり、運輸開始後には上述しましたように、様々な
届出
等が発生します。
運送業(緑ナンバー)許可において行政書士は大きな役割を担うことができます。
それは、運送業許可業者がしなければならない
届出
が多々あるためです。
当行政書士事務所ではお客様に代わって行政との調整を図り、許可となりうる基準を満たしている施設かを検討し、許可に結び付けます。
お客様が運送業務に専念できるよう、行政書士としてできる緑ナンバー取得手続きを全面的にバックアップ致します。
横浜市周辺に事業所を設置し、緑ナンバー許可取得をご検討の事業者様、当行政書士事務所へご相談ください。
行政書士韮沢が対応いたします。
具体的な手続きの方法をご提案致します。
Q.
運送業許可申請手続きはどのような流れになっていますか?
A.
緑ナンバー許可申請は次の手順で進めていきます。(横浜の場合)
許可の要件を満たし、申請書を整える
許可申請
運送業許可取得
運行管理者、整備管理者設置
緑ナンバー取得
運賃料金設置届
、
運輸開始届
つまり、運送業許可取得後にも、各手続きのステップを踏んでいく必要があるのです。
Q.
運送業申請から許可までどのくらいかかりますか?
A.
運送業許可となるまで3ヶ月前後が目安です。(横浜の場合)
しかし、緑ナンバー許可申請の内容や状況によって変わってきますので一概には言えません。
運送業の許可が必要な時期に合わせ、時間的余裕を持った申請をすることが大切です。
運送業申請に関連する法律
・貨物自動車運送事業法
・貨物利用運送事業法
・道路運送車両法
・道路運送法 ほか
運送業許可申請の
ご依頼は
平日 9:00〜19:00
担当「にらさわ」まで
「運送業許可についてホームページを見た」
と言って下さい
運送業許可後の手続き
運賃料金設置届
運輸開始届
本店移転、商号変更、役員変更など法人としての変更
営業所、駐車場、休憩施設の移転、新規設置、廃止
運送業に関連する業務
■運送業を行うための損をしない
会社設立方法とは?
■
産業廃棄物の運搬
を行える運送業者になりませんか?
運送業のよくあるご質問
■
申請手続きはどのような流れになっていますか?
■
申請から許可までどのくらいかかりますか?
関連リンク
■
国土交通省
運送業を管轄している中央省庁
■
関東運輸局
許可権を有する行政機関【横浜管轄】
クリックすると別ウインドウで開きます。
事務所
行政書士 韮沢 泰
〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見312
外国人雇用・就労ビザについて詳しいサイト
運送業
/
建設業
/
産廃業
/
訪問介護
/
介護タクシー
/
会社設立
/
事務所
/
相談方法
Copyright© 2003-2004 Nirasawa Administrative office. All rights reserved.