運送業許可,変更届は行政書士へ

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運送業(緑ナンバー)の届出、手続き



運送業の許可を取得した後、この運賃料金設置届と運輸開始届を提出することで新規許可の手続きが全て完了します。
また、運輸開始後に運賃料金を変更した場合には、運賃料金変更届としてこの届出を出す必要があります。
この届出は、事後届出です。



運賃料金設置届と同様、運輸を開始したときに届け出るものです。
この届出は、事後届出です。



法人の変更登記に伴って届出すべき事柄です。
この届出は、事後届出です。



これらの移転、新規設置にあたっては事前に認可を受ける必要のある場合があります。
廃止の届出にあたっては、営業形態に影響を与えることがありますので注意が必要です。




運送業届出の
ご相談は
「行政書士にらさわ」まで

平日 9:00〜20:00

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